相続の場合、契約者の地位を承継するので、親が生前結んだ契約は原則として一方的に解約できません。
一方、日本新聞協会および新聞公正取引協議会が策定した「新聞購読契約に関するガイドライン」では、購読者の死亡は解約に応じるべき場合に該当するとされています。
販売店に事情を伝え、解約を申し出ましょう。
■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
■詳しく知りたい方
新聞販売のルール | 新聞公正取引協議会・日本新聞協会販売委員会 (nftc.jp)
新聞の定期購読契約は途中で止められる?(消費者トラブル解説集)_国民生活センター (kokusen.go.jp)