消費者トラブルFAQ
過払い金が発生するのは、借金をした場合にクレジット会社や貸金業者に対して利息制限法の上限を超えて支払った場合です。
買い物でのリボ払いで発生するのは、割賦販売法に基づく手数料であり、過払い金は発生しません。
リボ払いの支払い方法について不明な点がある場合は、利用しているクレジットカード会社に相談しましょう。
消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
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