家電製品は、部品の保有期間経過後は、修理を受けられない可能性があります。
主な家電製品の補修用性能部品については、通商産業省(現在の経済産業省)の通達によって保有期間が定められています。
この通達に則り、全国家庭電気製品公正取引協議会は、同協議会の会員事業者が製造した製品を対象に、製造業表示規約を設定しています。
製造業表示規約で定められている対象製品や保有期間等については、以下のサイトを参照してください。
別表3|製造業表示規約|公正競争規約|公益社団法人 全国家庭電気製品 公正取引協議会
補修用性能部品の保有期間が守られていない場合、全国家庭電気製品公正取引協議会の会員事業者の場合は同協議会のホームページ内「ご意見・お問い合わせ」から同協議会に情報提供できます。
非会員事業者の場合、同協議会の規約は及ばないので注意しましょう。