消費者トラブルFAQ

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  • No : 1384
  • 公開日時 : 2024/03/14 15:02
  • 更新日時 : 2024/03/14 15:02
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【修理・家電製品】部品の保有期間を過ぎていることを理由に、メーカーから修理を断られた。修理してもらえないのか。

回答

家電製品は、部品の保有期間経過後は、修理を受けられない可能性があります。

主な家電製品の補修用性能部品については、通商産業省(現在の経済産業省)の通達によって保有期間が定められています。

この通達に則り、全国家庭電気製品公正取引協議会は、同協議会の会員事業者が製造した製品を対象に、製造業表示規約を設定しています。

製造業表示規約で定められている対象製品や保有期間等については、以下のサイト内の【必要表示事項】にある『別表3「補修用性能部品表示対象品目と保有期間」』を参照してください。
https://www.eftc.or.jp/code/notation/index.php
(公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会 HP)

補修用性能部品の保有期間が守られていない場合、全国家庭電気製品公正取引協議会の会員事業者の場合は同協議会に、非会員事業者の場合は消費者庁に情報提供できます。

■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

■詳しく知りたい方
パソコンが壊れたのでメーカーに修理を依頼したが、部品が無いと断られた(消費者トラブル解説集)_国民生活センター (kokusen.go.jp)
https://www.eftc.or.jp/index.php
(公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会)

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