電気通信事業法の確認措置とは、総務大臣による認定を受けたサービスについて、初期契約解除制度に代わって適用となる制度です。
事業者の説明等が不十分だったり、電波のつながり具合が不十分だったりした場合、契約書を受け取ってから8日以内であれば、端末と回線契約の両方を解約できます。
なお、確認措置の対象となる契約については、総務省HPで確認できます。
総務省|電気通信消費者情報コーナー|確認措置 (soumu.go.jp)
■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号