消費者トラブルFAQ
契約書面を受け取った日から8日間は回線契約を契約解除できる可能性があります(電気通信事業法の初期契約解除または確認措置)。 確認措置の対象となる契約で、事業者による説明等が不十分な場合、 回線契約のみでなく端末も含めて契約を解除できます。 早めに携帯電話会社へ申し出ましょう。 なお、確認措置の対象となる契約については、総務省HPで確認できます。 総務省|電気通信消費者情報コーナー|確認措置 (soumu.go.jp)
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