消費者トラブルFAQ

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  • No : 1223
  • 公開日時 : 2023/11/20 11:55
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【学習塾】3週間の夏季講習を申し込み、講習代を支払った。契約してから10日経ったが中途解約したい。

回答

契約期間が2か月を超えない場合、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当せず、中途解約のルールは適用されません。

契約書(約款を含む)にある解約に関する規定を確認し、事業者と交渉しましょう。

■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
 

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