原則として、一般的な賃貸住宅と同様に、年月の経過による損耗や普通の使い方をしていても発生する汚れやキズなどの修繕費用については、入居者が費用を負担する必要はないと考えられます。
ただし、契約書に費用負担についての特約があり、
運営事業者との間で特約の内容について明確に合意している場合には、その特約の内容に従うことになります。
特約がないかどうか、確認しておきましょう。
運営事業者側による精算の結果、納得できない費用を請求された場合には、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」に示されている基準を参考に、運営事業者側に説明を求め、費用負担について話し合いましょう。