デート商法により契約してしまった場合、取り消しができる可能性がありますが、
法律が適用され取り消しとなる条件(要件)や証明すべき事項が複雑で、法律の考え方や事実関係をめぐって事業者と争いになることがあり、その場合話し合いだけでのトラブルの解決は難しくなることがありますので、
お困りの場合は消費生活センターに相談しましょう。
■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
■詳しく知りたい方
マッチングアプリで知り合った女性にダイヤモンドを購入させられた。もしかして、デート商法!?