- No : 1106
- 公開日時 : 2023/10/24 15:52
- 更新日時 : 2023/11/16 15:49
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【開運商法】姓名判断のチラシを見てホテルに出向いたら、さらに祈祷サービスを勧められ契約した。解約したい。
回答
チラシを見て姓名判断を受けることが目的で出向いたのに、予想もしない祈祷サービスを勧められた場合、特定商取引法の訪問販売に該当する可能性があります。
訪問販売で契約した場合、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。
この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。
この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。
クーリング・オフ期間を過ぎると一方的に解約できなくなりますが、販売方法等に問題があった場合は解約できる可能性もあります。
■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号