【投資用マンション】断っても何度も訪問・電話勧誘がある。対処方法を知りたい。
興味・関心がなければ、きっぱり断りましょう。 事業者に「説明するだけ」と言われても、会ってしまうと強引に勧誘されて断りきれないことがあります。 契約の意思がなければ、事業者と会わないようにしましょう。 なお、一度断ったにも関わらず事業者が勧誘を続けること(再勧誘)は法律で禁止されています。 消費生活相談窓... 詳細表示
【副業サイト】チャットで相談にのるだけの副業サイトで、手続き費用を支払った。返金してほしい。
相談にのっている相手等の登場人物が、実際には”サクラ”である場合があり、そのような場合は返金交渉ができる可能性があります。 なお、やりとりの内容の記録は、返金を求めるための証拠となります。 サイトを退会するとメッセージを確認できなくなってしまうため、退会前にスクリーンショット等をして保存してください。 消費... 詳細表示
【投資・もうけ話】勧誘を受けて入会金を支払った。解約したい。
勧誘方法や契約内容によって、クーリング・オフや中途解約ができる可能性があります。 不明な点があれば、すぐに、お近くの消費生活相談窓口に相談しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳しく知りたい方 クー... 詳細表示
投資で『必ず儲かる』ことはありません。 詐欺的な投資トラブルに関する相談が多く寄せられています。 投資サイト上で利益が出ている様子が見られたとしても、見せかけのデータにすぎない可能性があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通... 詳細表示
【投資・もうけ話】マッチングアプリで知り合った人に投資を勧められ、送金した。返金してほしい。
ロマンス投資詐欺の疑いがあります。 勧誘者や事業者と連絡が取れなくなると、返金は難しい場合が多いですが、消費生活センターに相談しましょう。 国内の預金口座等へ振り込んだ場合、振り込め詐欺救済法に基づく届け出を行うことが考えられます。 振込先の金融機関にも問い合わせを行いましょう。 警察の相談窓口 警察相... 詳細表示
宅地建物取引業者自らが売り手となり、事務所等以外の場所で投資用マンションの売買契約を締結した場合は原則としてクーリング・オフができます。 ただし、次の場合はクーリング・オフできません。 引渡しを受け、かつ代金全額を払った場合 告知の日から8日経過した場合 クーリング・オフができるケースかわからない場合... 詳細表示
【情報商材】商材を購入し、サポート契約をしたが儲からない。返金してほしい。
契約の取消やクーリング・オフ等ができる場合もあります。 クレジットカードで決済している場合には、直ちにクレジットカード会社にも連絡してください。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳しく知りたい方 クーリング... 詳細表示
【副業サポート】電話勧誘で副業のコンサルティング契約をしたが儲からない。返金してほしい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 その期間が過ぎても、勧誘に問題があった場合など、返金を求められる場合もあります。 すぐにお近くの消費生活相談窓口に相談しましょう... 詳細表示
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