消費者トラブルFAQ

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『 住まいの駆けつけサービス 』 内のFAQ

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  • 【除雪・排雪サービス】高額請求されて支払った。返金してほしい。

    料金を支払ってしまった後でも、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。 見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した 広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なる 訪問販売に該当する場合、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として8日以内ならクーリング... 詳細表示

    • No:2241
    • 公開日時:2025/11/14 11:11
    • 更新日時:2026/01/22 09:53

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