消費者トラブルFAQ

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『 住まいの駆けつけサービス 』 内のFAQ

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  • 【除雪・排雪サービス】広告の価格より高額な請求をされた。払いたくない。

    広告に記載された金額と実際の請求額に差があるなど、請求額に納得できない場合、その場での支払いはきっぱり断り、明細等を確認した上で、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフができる可能性があります。 見積もりのために呼んだ事業者とその... 詳細表示

    • No:2238
    • 公開日時:2025/11/14 11:09
    • 更新日時:2026/01/22 09:44

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