消費者トラブルFAQ
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【除雪・排雪サービス】高額請求されて支払った。返金してほしい。
料金を支払ってしまった後でも、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。 見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した 広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なる 訪問販売に該当する場合、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として8日以内ならクーリング... 詳細表示
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