以下を参考にして、不明な点がある場合は安易に契約手続きを進めず、慎重に判断しましょう。 ①リフォームの目的や優先順位を明らかにする ②ゆとりを持った資金計画を立て、予算を決める ③相見積りと伝えたうえで、複数の事業者に見積りを依頼する ④見積書に記載された工事範囲・工事項目・仕様・数量・単価などを確認... 詳細表示
【点検・給湯器】自治体から委託されたという業者から給湯器の点検をすると電話があった。信用できるか。
給湯器の点検を自治体が事業者に委託することはありません。 自治体から委託されたという電話があった場合、きっぱりと断りましょう。 点検を依頼したい場合には契約先のガス・電力会社や給湯器のメーカー、販売会社に自分から連絡をしましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)... 詳細表示
【点検・火災警報器】消防署の職員を名乗る者から電話を受けた。信用できるか。
消防署や自治体の職員が警報器の点検や販売をすることはありません。 また、「消防署に委託されている」と騙る業者もいますが、 消防署が委託することはありません。 このような電話や訪問があった場合は、きっぱりと断りましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最... 詳細表示
【リフォーム】見積書の内容に不明な点がある。確認してほしい。
以下の相談窓口では、リフォーム工事の契約を予定している消費者からの相談を受け、契約前の見積書の内容を確認するサービスを行っています。 ■住まいるダイヤル ・電話番号:0570-016-100(ナビダイヤル:全国共通・通話料有料) ・03-3556-5147も利用可能です。 受付時間:10:00~17:00... 詳細表示
【点検・床下】「シロアリがいる」と写真を見せられ、訪問した業者に駆除を依頼した。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合も... 詳細表示
【点検・給湯器】知らない業者から給湯器の点検をすると電話があり承諾したが断りたい。連絡先がわからないがどうすればよいか。
連絡先が分からない、連絡がつかないなどで、約束の日時に業者が来訪してしまった場合には、 ドアを開けずインターホン越しに、断りの連絡をしたがつながらなかったこと、点検は不要であることをきっぱりと伝えて、 家の中には入れないようにしましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)... 詳細表示
【点検・給湯器】訪問してきた業者の点検後に「このままでは壊れる」と言われ不安だ。どうすればよいか。
契約先のガス・電力会社や給湯器のメーカー、販売会社に自分から連絡をして、点検を依頼しましょう。 点検後の業者の言葉だけを信じてしまうと、高額な給湯器の交換契約を勧誘されることがあります。 給湯器は種類や価格が様々なため、今交換が必要か、交換する機種は納得のいくものなのか、複数の機種の機能や価格を比べて... 詳細表示
【住宅修理】契約前に行われたブルーシートの設置について代金を請求された。支払いたくない。
基本的には契約前に行われた作業について、一方的に決められた代金を支払う必要はありません。 必要がなければ元に戻し、請求を取り下げるよう事業者にきっぱりと伝えましょう。 もし、作業後に契約を求められ断り切れず契約してしまった場合でも 消費者契約法等の規定により取り消しができる場合があります。 お困り... 詳細表示
【住宅修理】保険金請求の代行業者から勧誘を受けた。信用できるか。
保険金請求をサポートすると勧誘して、 高額な手数料を要求する事業者とのトラブルが多く寄せられています。 保険金の請求は加入者自身で行うことができます。 請求の方法については、契約中の保険会社へご自身でお問い合わせください。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ... 詳細表示
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活セン... 詳細表示
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