消費者トラブルFAQ

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『 点検・修理 』 内のFAQ

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  • 【修理・エアコン】故障した。どこに相談すればよいか。

    購入した販売店や製造事業者に相談してください。 修理を依頼する前には見積りを取り、実施方法(製造事業者等への送付、自宅への出張)や作業内容、費用、直らなかった場合の対応を確認し、納得したうえで依頼しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センタ... 詳細表示

    • No:1230
    • 公開日時:2023/11/20 13:03
    • 更新日時:2025/11/17 15:12
  • 【住宅修理】地震の後、「ブルーシートを張ります」「瓦のずれを応急処置します」と訪問した業者に屋根の応急処置を頼んだら、高額な料金を請求された。解約したい。

    特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合も... 詳細表示

    • No:1311
    • 公開日時:2024/01/04 16:32
    • 更新日時:2025/11/18 10:42
  • 【住宅修理】「保険金を使えば自己負担なく工事ができる」と勧誘された。本当か。

    自然災害などの事故による被害等であれば保険金が支払われる可能性がありますが、実際に支払われる保険金等の額は、契約者による保険金の請求後に、保険会社の査定により決まるので、自己負担なく工事ができるとは限りません。 なお、保険金支払いの対象となる損傷を修繕するにあたり期限が設けられていることや、保険金を申請する... 詳細表示

    • No:1598
    • 公開日時:2024/10/28 16:15
    • 更新日時:2025/11/10 14:30
  • 【住宅修理】高額契約をし、既に工事が開始された。解約したい。

    特定商取引法の訪問販売または電話勧誘販売に該当すれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 施工済み工事代金についても支払う必要はあり... 詳細表示

    • No:79
    • 公開日時:2023/06/01 00:00
    • 更新日時:2025/11/07 16:05
  • 【点検・分電盤】電力会社を名乗り分電盤の点検をすると電話があった。信用できるか。

    電話等で点検を持ち掛ける業者には安易に点検させないようにしましょう。 分電盤は4年に1回の法定点検がありますが、点検日時を電話でお知らせすることはなく、事前に書面で案内があります。 点検を受ける場合は事前に法定点検に関する周知の有無を確認し、相手の所属や点検の目的・根拠を示してもらいましょう。 また... 詳細表示

    • No:1662
    • 公開日時:2025/02/06 15:17
    • 更新日時:2025/12/01 13:45
  • 【修理・エアコン】高額請求された。払いたくない。

    広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、その場での支払いはきっぱり断り、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。 見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した 広告等の表... 詳細表示

    • No:1227
    • 公開日時:2023/11/20 11:58
    • 更新日時:2025/11/26 14:38

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