【点検・外壁】「外壁にひびが入っている」と言って訪問した業者と高額な修理を契約した。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もあります。 消費生活相談窓口 ... 詳細表示
【点検・分電盤】突然訪問した業者に「このままだと漏電する」と言われ分電盤を交換する契約をしたがウソだった。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もあります。 お困りの場合は、消費... 詳細表示
特定商取引法の訪問販売または電話勧誘販売に該当すれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄り... 詳細表示
【住宅修理】台風の後、「ブルーシートを張ります」「瓦のずれを応急処置します」と訪問した業者に屋根の応急処置を頼んだら、高額な料金を請求された。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もあります。 消費生活相談窓口 ... 詳細表示
【住宅修理】「保険金を使えば自己負担なく工事ができる」と勧誘された。本当か。
自然災害などの事故による被害等であれば保険金が支払われる可能性がありますが、実際に支払われる保険金等の額は、契約者による保険金の請求後に、保険会社の査定により決まるので、自己負担なく工事ができるとは限りません。 なお、保険金支払いの対象となる損傷を修繕するにあたり期限が設けられていることや、保険金を申請する際に... 詳細表示
【点検・給湯器】「このままだと危険だ」と言われ給湯器を交換したがウソだった。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もあります。 お困りの場合は、消費... 詳細表示
【点検・分電盤】訪問してきた業者の点検後に「このままでは漏電する」と言われ不安だ。どうすればよいか。
突然訪問してきた業者の点検後の言葉だけを信じてしまうと、望まない交換工事の契約を勧誘されることがあります。 お住まいの地域の電力会社や地域の電気工事業工業組合等に自分から連絡をして、別途点検を依頼しましょう。 分電盤は種類や価格が様々なため、今交換が必要か、交換する機種は納得のいくものなのか、複数の見積りを取... 詳細表示
【住宅修理】保険金請求の代行業者から勧誘を受け、契約した。解約したい。
特定商取引法の訪問販売または電話勧誘販売に該当すれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 至急、消費生活センターに相談してください。 消費生活相談窓口 消費者ホッ... 詳細表示
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 また、特定商取引法の定める書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実... 詳細表示
【点検・給湯器】知らない業者から給湯器の点検をすると電話があった。信用できるか。
電話や訪問で点検を持ち掛ける業者には安易に点検させないようにしましょう。 電話をかけてきたり、突然訪問してきて給湯器の点検を持ち掛け、点検後に不安をあおり高額な契約をさせようとする手口が増えています。 点検を依頼したい場合には契約先のガス・電力会社や給湯器のメーカー、販売会社に自分から連絡をしましょう。 消... 詳細表示
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