【点検・外壁】「外壁にひびが入っている」と言って訪問した業者と高額な修理を契約した。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もあります。 消費生活相談窓口 ... 詳細表示
特定商取引法の訪問販売または電話勧誘販売に該当すれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄り... 詳細表示
【外壁塗装】作業後すぐに、塗り残しや塗りムラがあることに気づいた。塗装をやり直してほしい。
まずは、契約書面等で、塗装作業の範囲や使用する塗料、塗装方法などを確認し、問題がある箇所の写真を撮っておきましょう。 契約書面と実際の作業の範囲や内容が異なる場合は、事業者に契約通りの作業を求めましょう。 契約書面に作業内容等が詳しく書かれていない場合は、まずは事業者と話し合いましょう。 解決しない場合は住... 詳細表示
【点検・給湯器】知らない業者から給湯器の点検をすると電話があり承諾したが断りたい。連絡先がわからないがどうすればよいか。
連絡先が分からない、連絡がつかないなどで、約束の日時に業者が来訪してしまった場合には、ドアを開けずインターホン越しに、断りの連絡をしたがつながらなかったこと、点検は不要であることをきっぱりと伝えて、家の中には入れないようにしましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄り... 詳細表示
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ... 詳細表示
【住宅修理】保険金請求の代行業者から勧誘を受けた。信用できるか。
保険金請求をサポートすると勧誘して、高額な手数料を要求する事業者とのトラブルが多く寄せられています。 保険金の請求は加入者自身で行うことができます。 請求の方法については、契約中の保険会社へご自身でお問い合わせください。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活... 詳細表示
【住宅修理】保険金請求の代行業者から勧誘を受け、契約した。解約したい。
特定商取引法の訪問販売または電話勧誘販売に該当すれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 至急、消費生活センターに相談してください。 消費生活相談窓口 消費者ホッ... 詳細表示
【点検・床下】「シロアリがいる」と写真を見せられ、訪問した業者に駆除を依頼した。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もあります。 消費生活相談窓口 ... 詳細表示
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 また、特定商取引法の定める書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実... 詳細表示
【点検・給湯器】知らない業者から給湯器の点検をすると電話があった。信用できるか。
電話や訪問で点検を持ち掛ける業者には安易に点検させないようにしましょう。 電話をかけてきたり、突然訪問してきて給湯器の点検を持ち掛け、点検後に不安をあおり高額な契約をさせようとする手口が増えています。 点検を依頼したい場合には契約先のガス・電力会社や給湯器のメーカー、販売会社に自分から連絡をしましょう。 消... 詳細表示
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