【住宅修理】契約前に行われたブルーシートの設置について代金を請求された。支払いたくない。
基本的には契約前に行われた作業について、一方的に決められた代金を支払う必要はありません。 必要がなければ元に戻し、請求を取り下げるよう事業者にきっぱりと伝えましょう。 もし、作業後に契約を求められ断り切れず契約してしまった場合でも消費者契約法等の規定により取り消しができる場合があります。 お困りの場合は、消... 詳細表示
【住宅修理】古くなった自宅の修理に保険金を使えるか知りたい。
時間が経って古くなった(経年劣化)部分の修理は、原則保険金支払いの対象となりません。 保険金が支払われる可能性があるのは、損害保険の対象となる自然災害などの事故による損傷の場合です。 経年劣化による損傷と知りながら、自然災害などの事故による損傷と申請するなど、うその理由で保険金を請求すると、保険会社から保険金... 詳細表示
【住宅修理】台風による強風が原因で、居住中の賃貸アパートの窓のサッシに亀裂が入った。修理してほしい。
借主に落ち度が無い場合、基本的には貸主に修理を求めることができます。 契約書面に自然災害が発生した場合の特約がある場合は、原則として有効ですが、その内容等により特約が無効となる可能性もあります。 貸主と交渉しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活セ... 詳細表示
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ... 詳細表示
【墓】地震で倒れた墓石を勝手に修理され、代金を請求された。支払いたくない。
基本的には勝手に行われた修理について、一方的に決められた代金を支払う必要はありません。 納得できない場合、請求を取り下げるよう事業者に伝えましょう。 もし、修理後に契約を求められ断り切れず契約してしまった場合でも消費者契約法等の規定により取り消しができる場合があります。 お困りの場合は、消費生活センターに相... 詳細表示
【住宅修理】「保険金を使えば自己負担なく工事ができる」と勧誘された。本当か。
自然災害などの事故による被害等であれば保険金が支払われる可能性がありますが、実際に支払われる保険金等の額は、契約者による保険金の請求後に、保険会社の査定により決まるので、自己負担なく工事ができるとは限りません。 なお、保険金支払いの対象となる損傷を修繕するにあたり期限が設けられていることや、保険金を申請する際に... 詳細表示
【外壁塗装】作業後すぐに、塗り残しや塗りムラがあることに気づいた。塗装をやり直してほしい。
まずは、契約書面等で、塗装作業の範囲や使用する塗料、塗装方法などを確認し、問題がある箇所の写真を撮っておきましょう。 契約書面と実際の作業の範囲や内容が異なる場合は、事業者に契約通りの作業を求めましょう。 契約書面に作業内容等が詳しく書かれていない場合は、まずは事業者と話し合いましょう。 解決しない場合は住... 詳細表示
以下を参考にして、不明な点がある場合は安易に契約手続きを進めず、慎重に判断しましょう。 リフォームの目的や優先順位を明らかにする ゆとりを持った資金計画を立て、予算を決める 相見積りと伝えたうえで、複数の事業者に見積りを依頼する 見積書に記載された工事範囲・工事項目・仕様・数量・単価などを確認し比較する ... 詳細表示
【点検・火災警報器】消防署の職員を名乗る者から電話を受けた。信用できるか。
消防署や自治体の職員が警報器の点検や販売をすることはありません。 また、「消防署に委託されている」と騙る業者もいますが、消防署が委託することはありません。 このような電話や訪問があった場合は、きっぱりと断りましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活セン... 詳細表示
特定商取引法の訪問販売または電話勧誘販売に該当すれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄り... 詳細表示
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