【住宅修理】高額契約をし、既に工事が開始された。解約したい。
特定商取引法の訪問販売または電話勧誘販売に該当すれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 施工済み工事代金についても支払う必要はありません。... 詳細表示
【住宅修理】台風の後、「ブルーシートを張ります」「瓦のずれを応急処置します」と訪問した業者に屋根の応急処置を頼んだら、高額な料金を請求された。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もあります... 詳細表示
【点検・外壁】「外壁にひびが入っている」と言って訪問した業者と高額な修理を契約した。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もあります... 詳細表示
【外壁塗装】数年前に塗装した部分がひび割れてきた。契約時、10年保証と言われたので塗装をやり直してほしい。
まずは、契約書面等で保証内容を確認しましょう。 保証期間内であれば、保証内容の範囲内で修理等の対応を求めましょう。 以下の窓口では、住宅の取得やリフォームに関して、消費者等から相談を受け付けています。 住まいるダイヤル(国土交通大臣指定の住宅の相談窓口) ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットラ... 詳細表示
【住宅修理】保険金請求の代行業者から勧誘を受け、契約した。解約したい。
特定商取引法の訪問販売または電話勧誘販売に該当すれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 至急、消費生活センターに相談してください。... 詳細表示
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内す... 詳細表示
特定商取引法の訪問販売または電話勧誘販売に該当すれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188... 詳細表示
【住宅修理】保険金請求の代行業者から勧誘を受けた。信用できるか。
保険金請求をサポートすると勧誘して、 高額な手数料を要求する事業者とのトラブルが多く寄せられています。 保険金の請求は加入者自身で行うことができます。 請求の方法については、契約中の保険会社へご自身でお問い合わせください。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費... 詳細表示
【住宅修理】台風による強風が原因で、居住中の賃貸アパートの窓のサッシに亀裂が入った。修理してほしい。
借主に落ち度が無い場合、基本的には貸主に修理を求めることができます。 契約書面に自然災害が発生した場合の特約がある場合は、原則として有効ですが、その内容等により特約が無効となる可能性もあります。 貸主と交渉しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※... 詳細表示
【点検・屋根】屋根を点検後「このままでは雨漏りする」と言われ契約したが、うそだった。クーリング・オフ期間を過ぎたが解約したい。
クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合があります。 また、交付された書面に不備がある場合、8日間を過ぎてもクーリング・オフできます。 お困りの場合は、消費生活センターに相談してください。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」... 詳細表示
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