消費者トラブルFAQ

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『 点検・修理 』 内のFAQ

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  • 【点検・屋根】屋根を点検後「このままでは雨漏りする」と言われ契約したが、うそだった。クーリング・オフ期間を過ぎたが解約したい。

    クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合があります。 また、交付された書面に不備がある場合、8日間を過ぎてもクーリング・オフできます。 お困りの場合は、消費生活センターに相談してください。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番... 詳細表示

    • No:1131
    • 公開日時:2023/10/24 16:09
    • 更新日時:2026/01/09 16:19
  • 【外壁塗装】数年前に塗装した部分がひび割れてきた。契約時、10年保証と言われたので塗装をやり直してほしい。

    まずは、契約書面等で保証内容を確認しましょう。 保証期間内であれば、保証内容の範囲内で修理等の対応を求めましょう。 以下の窓口では、住宅の取得やリフォームに関して、消費者等から相談を受け付けています。 住まいるダイヤル(国土交通大臣指定の住宅の相談窓口) 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(... 詳細表示

    • No:1658
    • 公開日時:2025/01/30 14:52
    • 更新日時:2026/01/20 17:12
  • 【リフォーム】契約までの流れと注意点を知りたい。

    以下を参考にして、不明な点がある場合は安易に契約手続きを進めず、慎重に判断しましょう。 リフォームの目的や優先順位を明らかにする ゆとりを持った資金計画を立て、予算を決める 相見積りと伝えたうえで、複数の事業者に見積りを依頼する 見積書に記載された工事範囲・工事項目・仕様・数量・単価などを確認し比較する ... 詳細表示

    • No:1398
    • 公開日時:2024/03/26 10:03
    • 更新日時:2026/01/19 14:19
  • 【修理・屋根】突然訪問を受けて契約した。解約したい。

    特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ... 詳細表示

    • No:89
    • 公開日時:2023/06/01 00:00
    • 更新日時:2026/05/14 14:51
  • 【住宅修理】高額請求され、支払った。返金してほしい。

    特定商取引法の訪問販売または電話勧誘販売に該当すれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄り... 詳細表示

    • No:82
    • 公開日時:2023/06/01 00:00
    • 更新日時:2026/01/19 09:50
  • 【住宅修理】契約前に行われたブルーシートの設置について代金を請求された。支払いたくない。

    基本的には契約前に行われた作業について、一方的に決められた代金を支払う必要はありません。 必要がなければ元に戻し、請求を取り下げるよう事業者にきっぱりと伝えましょう。 もし、作業後に契約を求められ断り切れず契約してしまった場合でも消費者契約法等の規定により取り消しができる場合があります。 お困りの場合は、消... 詳細表示

    • No:1403
    • 公開日時:2024/03/14 12:12
    • 更新日時:2026/01/19 15:04
  • 【外壁塗装】突然訪問を受けて契約した。解約したい。

    特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 また、特定商取引法の定める書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実... 詳細表示

    • No:1656
    • 公開日時:2025/01/28 16:13
    • 更新日時:2026/01/20 16:59
  • 【住宅修理】高額契約をした。解約したい。

    特定商取引法の訪問販売または電話勧誘販売に該当すれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄り... 詳細表示

    • No:83
    • 公開日時:2023/06/01 00:00
    • 更新日時:2026/01/09 14:44
  • 【住宅修理】古くなった自宅の修理に保険金を使えるか知りたい。

    時間が経って古くなった(経年劣化)部分の修理は、原則保険金支払いの対象となりません。 保険金が支払われる可能性があるのは、損害保険の対象となる自然災害などの事故による損傷の場合です。 経年劣化による損傷と知りながら、自然災害などの事故による損傷と申請するなど、うその理由で保険金を請求すると、保険会社から保険金... 詳細表示

    • No:1597
    • 公開日時:2024/10/28 16:15
    • 更新日時:2026/01/20 14:21
  • 【点検・分電盤】突然訪問した業者に「このままだと漏電する」と言われ分電盤を交換する契約をしたがウソだった。解約したい。

    特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もあります。 お困りの場合は、消費... 詳細表示

    • No:1661
    • 公開日時:2025/02/06 15:17
    • 更新日時:2026/01/20 17:44

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