【住宅修理】「保険金を使えば自己負担なく工事ができる」と勧誘された。本当か。
自然災害などの事故による被害等であれば保険金が支払われる可能性がありますが、実際に支払われる保険金等の額は、契約者による保険金の請求後に、保険会社の査定により決まるので、自己負担なく工事ができるとは限りません。 なお、保険金支払いの対象となる損傷を修繕するにあたり期限が設けられていることや、保険金を申請する際に... 詳細表示
【点検・給湯器】「このままだと危険だ」と言われ給湯器を交換したがウソだった。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もあります。 お困りの場合は、消費... 詳細表示
【住宅修理】台風の後、「ブルーシートを張ります」「瓦のずれを応急処置します」と訪問した業者に屋根の応急処置を頼んだら、高額な料金を請求された。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もあります。 消費生活相談窓口 ... 詳細表示
【点検・分電盤】突然訪問した業者に「このままだと漏電する」と言われ分電盤を交換する契約をしたがウソだった。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もあります。 お困りの場合は、消費... 詳細表示
【点検・外壁】「外壁にひびが入っている」と言って訪問した業者と高額な修理を契約した。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もあります。 消費生活相談窓口 ... 詳細表示
特定商取引法の訪問販売または電話勧誘販売に該当すれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄り... 詳細表示
【点検・屋根】屋根を点検後「このままでは雨漏りする」と言われ契約したが、うそだった。クーリング・オフ期間を過ぎたが解約したい。
クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合があります。 また、交付された書面に不備がある場合、8日間を過ぎてもクーリング・オフできます。 お困りの場合は、消費生活センターに相談してください。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番... 詳細表示
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ... 詳細表示
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ... 詳細表示
【点検・床下】「このままだと大変だ」と言われて高額な修理を契約したがウソだった。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もあります。 消費生活相談窓口 ... 詳細表示
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