【点検・給湯器】知らない業者から給湯器の点検をすると電話があり承諾したが断りたい。連絡先がわからないがどうすればよいか。
連絡先が分からない、連絡がつかないなどで、約束の日時に業者が来訪してしまった場合には、 ドアを開けずインターホン越しに、断りの連絡をしたがつながらなかったこと、点検は不要であることをきっぱりと伝えて、 家の中には入れないようにしましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番... 詳細表示
【点検・火災警報器】消防署の職員を名乗る者から電話を受けた。信用できるか。
消防署や自治体の職員が警報器の点検や販売をすることはありません。 また、「消防署に委託されている」と騙る業者もいますが、 消防署が委託することはありません。 このような電話や訪問があった場合は、きっぱりと断りましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの... 詳細表示
【リフォーム】見積書の内容に不明な点がある。確認してほしい。
以下の相談窓口では、リフォーム工事の契約を予定している消費者からの相談を受け、契約前の見積書の内容を確認するサービスを行っています。 住まいるダイヤル 03-3556-5147 受付時間:10:00~17:00(土日・祝休日・年末年始を除く) リフォームの見積書に関する相談|住まいるダイヤル (chord... 詳細表示
【住宅修理】保険金請求の代行業者から勧誘を受けた。信用できるか。
保険金請求をサポートすると勧誘して、 高額な手数料を要求する事業者とのトラブルが多く寄せられています。 保険金の請求は加入者自身で行うことができます。 請求の方法については、契約中の保険会社へご自身でお問い合わせください。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※... 詳細表示
特定商取引法の訪問販売または電話勧誘販売に該当すれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「... 詳細表示
【点検・屋根】屋根を点検後「このままでは雨漏りする」と言われ契約したが、うそだった。クーリング・オフ期間を過ぎたが解約したい。
クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合があります。 また、交付された書面に不備がある場合、8日間を過ぎてもクーリング・オフできます。 お困りの場合は、消費生活センターに相談してください。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(い... 詳細表示
【外壁塗装】作業後すぐに、塗り残しや塗りムラがあることに気づいた。塗装をやり直してほしい。
まずは、契約書面等で、塗装作業の範囲や使用する塗料、塗装方法などを確認し、問題がある箇所の写真を撮っておきましょう。 契約書面と実際の作業の範囲や内容が異なる場合は、事業者に契約通りの作業を求めましょう。 契約書面に作業内容等が詳しく書かれていない場合は、まずは事業者と話し合いましょう。 解決し... 詳細表示
【住宅修理】保険金請求の代行業者から勧誘を受け、契約した。解約したい。
特定商取引法の訪問販売または電話勧誘販売に該当すれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 至急、消費生活センターに相談してください。... 詳細表示
【住宅修理】台風の後、「ブルーシートを張ります」「瓦のずれを応急処置します」と訪問した業者に屋根の応急処置を頼んだら、高額な料金を請求された。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合も... 詳細表示
【住宅修理】台風による強風が原因で、居住中の賃貸アパートの窓のサッシに亀裂が入った。修理してほしい。
借主に落ち度が無い場合、基本的には貸主に修理を求めることができます。 契約書面に自然災害が発生した場合の特約がある場合は、原則として有効ですが、その内容等により特約が無効となる可能性もあります。 貸主と交渉しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄り... 詳細表示
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