消費者トラブルFAQ

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『 点検・修理 』 内のFAQ

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  • 【住宅修理】保険金請求の代行業者から勧誘を受け、契約した。解約したい。

    特定商取引法の訪問販売または電話勧誘販売に該当すれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 至急、消費生活センターに相談してください。... 詳細表示

    • No:84
    • 公開日時:2023/06/01 00:00
    • 更新日時:2023/08/04 17:17
  • 【修理・エアコン】故障した。どこに相談すればよいか。

    購入した販売店や製造事業者に相談してください。 修理を依頼する前には見積りを取り、実施方法(製造事業者等への送付、自宅への出張)や作業内容、費用、直らなかった場合の対応を確認し、納得したうえで依頼しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番  ※最寄りの消費生活... 詳細表示

    • No:1230
    • 公開日時:2023/11/20 13:03
  • 【墓】地震で倒れた墓石を勝手に修理され、代金を請求された。支払いたくない。

    基本的には勝手に行われた修理について、一方的に決められた代金を支払う必要はありません。 納得できない場合、請求を取り下げるよう事業者に伝えましょう。 もし、修理後に契約を求められ断り切れず契約してしまった場合でも消費者契約法等の規定により取り消しができる場合があります。 お困りの場合は、消費生活セン... 詳細表示

    • No:1404
    • 公開日時:2024/03/14 12:16
    • 更新日時:2024/03/18 10:57
  • 【点検・床下】「このままだと大変だ」と言われて高額な修理を契約したがウソだった。解約したい。

    特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合も... 詳細表示

    • No:93
    • 公開日時:2023/06/01 00:00
    • 更新日時:2023/08/07 11:49
  • 【点検・給湯器】知らない業者から給湯器の点検をすると電話があった。信用できるか。

    電話や訪問で点検を持ち掛ける業者には安易に点検させないようにしましょう。 電話をかけてきたり、突然訪問してきて給湯器の点検を持ち掛け、 点検後に不安をあおり高額な契約をさせようとする手口が増えています。 点検を依頼したい場合には契約先のガス・電力会社や給湯器のメーカー、販売会社に自分から連絡をしまし... 詳細表示

    • No:1409
    • 公開日時:2024/03/14 14:55
    • 更新日時:2024/03/14 15:22
  • 【点検・外壁】「外壁にひびが入っている」と言って訪問した業者と高額な修理を契約した。解約したい。

    特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合も... 詳細表示

    • No:1134
    • 公開日時:2023/10/24 16:11
  • 【修理・外壁】突然訪問を受けて契約した。解約したい。

    特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番  ※最寄りの消費生活セン... 詳細表示

    • No:91
    • 公開日時:2023/06/01 00:00
    • 更新日時:2023/08/04 17:19
  • 【住宅修理】保険金請求の代行業者から勧誘を受けた。信用できるか。

    保険金請求をサポートすると勧誘して、 高額な手数料を要求する事業者とのトラブルが多く寄せられています。 保険金の請求は加入者自身で行うことができます。 請求の方法については、契約中の保険会社へご自身でお問い合わせください。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ... 詳細表示

    • No:80
    • 公開日時:2023/03/14 13:48
    • 更新日時:2023/08/04 17:18
  • 【住宅修理】契約前に行われたブルーシートの設置について代金を請求された。支払いたくない。

    基本的には契約前に行われた作業について、一方的に決められた代金を支払う必要はありません。 必要がなければ元に戻し、請求を取り下げるよう事業者にきっぱりと伝えましょう。 もし、作業後に契約を求められ断り切れず契約してしまった場合でも 消費者契約法等の規定により取り消しができる場合があります。 お困り... 詳細表示

    • No:1403
    • 公開日時:2024/03/14 12:12
    • 更新日時:2024/03/14 12:24
  • 【点検・給湯器】訪問してきた業者の点検後に「このままでは壊れる」と言われ不安だ。どうすればよいか。

    契約先のガス・電力会社や給湯器のメーカー、販売会社に自分から連絡をして、点検を依頼しましょう。 点検後の業者の言葉だけを信じてしまうと、高額な給湯器の交換契約を勧誘されることがあります。 給湯器は種類や価格が様々なため、今交換が必要か、交換する機種は納得のいくものなのか、複数の機種の機能や価格を比べて... 詳細表示

    • No:1412
    • 公開日時:2024/03/18 16:50
    • 更新日時:2024/03/18 16:50

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