購入した販売店や製造事業者に相談してください。 修理を依頼する前には見積りを取り、実施方法(製造事業者等への送付、自宅への出張)や作業内容、費用、直らなかった場合の対応を確認し、納得したうえで依頼しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活... 詳細表示
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、その場での支払いはきっぱり断り、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。 •見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した •広告等の表示... 詳細表示
【住宅修理】「保険金を使えば自己負担なく工事ができる」と勧誘された。本当か。
自然災害などの事故による被害等であれば保険金が支払われる可能性がありますが、実際に支払われる保険金等の額は、契約者による保険金の請求後に、保険会社の査定により決まるので、自己負担なく工事ができるとは限りません。 なお、保険金支払いの対象となる損傷を修繕するにあたり期限が設けられていることや、保険金を申請する... 詳細表示
【住宅修理】古くなった自宅の修理に保険金を使えるか知りたい。
時間が経って古くなった(経年劣化)部分の修理は、原則保険金支払いの対象となりません。 保険金が支払われる可能性があるのは、損害保険の対象となる自然災害などの事故による損傷の場合です。 経年劣化による損傷と知りながら、自然災害などの事故による損傷と申請するなど、うその理由で保険金を請求すると、保険会社から保... 詳細表示
【住宅修理】契約前に行われたブルーシートの設置について代金を請求された。支払いたくない。
基本的には契約前に行われた作業について、一方的に決められた代金を支払う必要はありません。 必要がなければ元に戻し、請求を取り下げるよう事業者にきっぱりと伝えましょう。 もし、作業後に契約を求められ断り切れず契約してしまった場合でも 消費者契約法等の規定により取り消しができる場合があります。 お困り... 詳細表示
特定商取引法の訪問販売または電話勧誘販売に該当すれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188... 詳細表示
【墓】地震で倒れた墓石を勝手に修理され、代金を請求された。支払いたくない。
基本的には勝手に行われた修理について、一方的に決められた代金を支払う必要はありません。 納得できない場合、請求を取り下げるよう事業者に伝えましょう。 もし、修理後に契約を求められ断り切れず契約してしまった場合でも消費者契約法等の規定により取り消しができる場合があります。 お困りの場合は、消費生活セン... 詳細表示
【住宅修理】地震の後、「ブルーシートを張ります」「瓦のずれを応急処置します」と訪問した業者に屋根の応急処置を頼んだら、高額な料金を請求された。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もあります... 詳細表示
【点検・屋根】「屋根に不具合がある」と言って訪問した業者と高額な修理を契約した。クーリング・オフしたい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もあります... 詳細表示
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内す... 詳細表示
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