【開運商法】姓名判断のチラシを見てホテルに出向いたら、さらに祈祷サービスを勧められ契約した。解約したい。
チラシを見て姓名判断を受けることが目的で出向いたのに、予想もしない祈祷サービスを勧められた場合、特定商取引法の訪問販売に該当する可能性があります。 訪問販売で契約した場合、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費... 詳細表示
【SF商法】会場に人が集められ無料の日用品が配られた後、別室で高額な布団を勧められ購入した。解約したい。
このような手口は催眠商法(SF商法)と呼ばれる手口で、特定商取引法の訪問販売に該当する場合には、クーリング・オフができます。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)... 詳細表示
【点検・床下】「シロアリがいる」と写真を見せられ、訪問した業者に駆除を依頼した。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合も... 詳細表示
損害保険は、一般的には申込日またはクーリング・オフの内容が記載された書面が渡された日のいずれか遅い日から8日以内ならクーリング・オフできます。 クーリング・オフができない場合は、通信販売の場合や保険期間(保険会社が責任を負う期間)が1年以下である場合、自賠責保険に加入する場合などです。 ただし、損害保... 詳細表示
【補聴器】チラシを見て聴力検査を受けるために集会所に出向いたら、高額の補聴器を勧められ契約した。解約したい。
チラシを見て聴力検査を受けることが目的で出向いたのに、高額の補聴器を勧められた場合、特定商取引法の訪問販売に該当する可能性があります。 訪問販売で契約した場合、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があ... 詳細表示
【クーリング・オフ】店舗で商品を購入したが、気に入らない。クーリング・オフしたい。
店舗での購入は特定商取引法上のクーリング・オフはできません。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ■詳しく知りたい方 店舗での買い物は、クーリング・オフできません 詳細表示
【冠婚葬祭互助会】1日限りのイベントブースで契約した。クーリング・オフしたい。
営業所等以外の場所での契約は、特定商取引法上の訪問販売に該当する可能性があります。 訪問販売であれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合がありま... 詳細表示
契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 ク... 詳細表示
【クーリング・オフ】通信販売で購入したが、イメージと違った。クーリング・オフしたい。
テレビショッピングやカタログ通販など、通信販売には特定商取引法上のクーリング・オフ制度がありません。 返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。 なお、返品特約がない場合は、返品の際の送料は消費者負担となりますが、 商品を受け取った日を含めて8日間以内であれば返品を... 詳細表示
【自宅売却】リースバックの契約をしたが、解約したい。クーリング・オフできないのか。
消費者が不動産業者に自宅を売却する場合には、宅地建物取引業法に定めるクーリング・オフができず、売買契約が成立してしまうと、無条件で契約を解除することはできません。 お困りの場合は、消費生活センターに相談しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消... 詳細表示
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