消費者トラブルFAQ

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『 クーリング・オフ 』 内のFAQ

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  • 【生命保険】契約したが、クーリング・オフしたい。

    生命保険は、一般的には申込日またはクーリング・オフの内容が記載された書面が渡された日のいずれか遅い日から8日以内ならクーリング・オフできます。 加えて、生命保険会社が自主的にクーリング・オフ期間を9日以上としたり、通信販売の申し込みについてクーリング・オフ制度を設けたりしていることがあります。 クーリング... 詳細表示

    • No:1385
    • 公開日時:2024/03/19 11:27
  • 【点検・外壁】「外壁にひびが入っている」と言って訪問した業者と高額な修理を契約した。解約したい。

    特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もあります... 詳細表示

    • No:1134
    • 公開日時:2023/10/24 16:11
  • 【投資用マンション】契約したが、クーリング・オフしたい。

    宅地建物取引業者自らが売り手となり、事務所等以外の場所で投資用マンションの売買契約を締結した場合は原則としてクーリング・オフができます。 ただし、次の場合はクーリング・オフできません。 ・引渡しを受け、かつ代金全額を払った場合 ・告知の日から8日経過した場合 クーリング・オフができるケースかわからない場合は、... 詳細表示

    • No:1405
    • 公開日時:2024/03/14 12:22
  • 【点検・屋根】「屋根に不具合がある」と言って訪問した業者と高額な修理を契約した。クーリング・オフしたい。

    特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もあります... 詳細表示

    • No:1126
    • 公開日時:2023/10/24 16:07
    • 更新日時:2024/01/09 15:17

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