消費者トラブルFAQ

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『 クーリング・オフ 』 内のFAQ

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  • 【パソコン教室】契約した。解約したい。

    契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オ... 詳細表示

    • No:1219
    • 公開日時:2023/11/20 11:52
  • 【家庭教師】契約した。解約したい。

    契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オ... 詳細表示

    • No:1215
    • 公開日時:2023/11/20 11:49
  • 【自宅売却】リースバックの契約をしたが、解約したい。クーリング・オフできないのか。

    消費者が不動産業者に自宅を売却する場合には、宅地建物取引業法に定めるクーリング・オフができず、売買契約が成立してしまうと、無条件で契約を解除することはできません。 お困りの場合は、消費生活センターに相談しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番  ※最寄りの消費生活センタ... 詳細表示

    • No:1407
    • 公開日時:2024/03/14 12:18
  • 【語学教室】契約した。解約したい。

    契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オ... 詳細表示

    • No:1217
    • 公開日時:2023/11/20 11:50
    • 更新日時:2025/03/19 13:26
  • 【エアコンクリーニング】作業当日、浴室の防カビ工事も勧められ依頼したが高額だった。解約したい。

    自宅に作業に来た事業者と、新たなサービスの契約を締結した場合は、特定商取引法の「訪問販売」に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。... 詳細表示

    • No:941
    • 公開日時:2023/09/26 16:34
  • 【クーリング・オフ】事業者に「クーリング・オフはできない」と言われ、期間が過ぎてしまった。クーリング・オフしたい。

    事業者から『クーリング・オフができない』と言われたり、 脅されたりしてクーリング・オフができなかった場合には、 一定期間(8日間または20日間)を過ぎてもクーリング・オフができます。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番  ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号... 詳細表示

    • No:212
    • 公開日時:2023/03/15 14:51
    • 更新日時:2023/08/04 16:57
  • 【クーリング・オフ】クーリング・オフができる取引方法等を知りたい。

    取引方法等が以下の場合、クーリング・オフができる可能性があります。 ・訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む) ・ 電話勧誘販売 ・特定継続的役務提供 (エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) ・訪問購入 (業者が消費者の自宅等... 詳細表示

    • No:210
    • 公開日時:2023/03/15 14:51
    • 更新日時:2023/08/04 16:57
  • 【冠婚葬祭互助会】1日限りのイベントブースで契約した。クーリング・オフしたい。

    営業所等以外の場所での契約は、特定商取引法上の訪問販売に該当する可能性があります。 訪問販売であれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 ... 詳細表示

    • No:1100
    • 公開日時:2023/10/24 15:47
  • 【SF商法】会場に人が集められ無料の日用品が配られた後、別室で高額な布団を勧められ購入した。解約したい。

    このような手口は催眠商法(SF商法)と呼ばれる手口で、特定商取引法の訪問販売に該当する場合には、クーリング・オフができます。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供さ... 詳細表示

    • No:1104
    • 公開日時:2023/10/24 15:50
  • 【補聴器】チラシを見て聴力検査を受けるために集会所に出向いたら、高額の補聴器を勧められ契約した。解約したい。

    チラシを見て聴力検査を受けることが目的で出向いたのに、高額の補聴器を勧められた場合、特定商取引法の訪問販売に該当する可能性があります。 訪問販売で契約した場合、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電... 詳細表示

    • No:1266
    • 公開日時:2023/12/21 15:25
    • 更新日時:2023/12/22 09:55

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