【バスツアー】立ち寄った店で、複数の店員に囲まれ出発時間の間際まで高額なネックレスを勧められ契約。解約したい。
通常、店舗での購入は特定商取引法上のクーリング・オフはできませんが、キャッチセールスの要件を満たせば「訪問販売」に該当し、クーリング・オフができる場合があります。 訪問販売で契約をした場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年... 詳細表示
【バスツアー】連れていかれた店でネックレス購入。クーリング・オフか解約したい。
通常、店舗での購入は特定商取引法上のクーリング・オフはできませんが、特定商取引法の「訪問販売」に該当する場合や、事業者が独自のクーリング・オフ制度を設けている場合は、クーリング・オフができます。 書面の受領日を1日目として、8日以内に、事業者宛てにクーリング・オフを通知しましょう。 クーリング・オフの... 詳細表示
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