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【美容医療】医師が診察することなく脱毛施術された。法律違反だと思う。情報提供したい。
医療機関のある地域を管轄する保健所に情報提供してください。 医師や医師の指示を受けた看護師でない、医療関係の資格を持たない者が医療行為を行った場合、医師法に抵触するおそれがあります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号... 詳細表示
【美容医療・プチ整形】「今日契約するなら安くできる」と言われ、断り切れず契約。高額なので解約したい。
契約期間が1か月を超えない美容医療サービスは、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当せず、クーリング・オフや中途解約のルールは適用されません。 キャンセルに関しては、原則として契約書の内容に従うことになります。 まずは契約書の解約に関する規定を確認しましょう。解約料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょ... 詳細表示
【美容医療】施術を受けたが、仕上がりに納得いかない。返金してほしい。
美容医療は医療行為であり、身体的なリスクも伴います。 手術後に納得できなくても完全に元通りにすることはできません。 事前に聞いていたダウンタイムとは異なった症状があるなど、施術不良が考えられる場合、まずは施術を受けた美容クリニックに申し出ましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!... 詳細表示
美容医療の施術後には腫れやむくみ、痛み、内出血等の症状が起こる場合がありますが、術前の説明と異なる症状が出る、説明より長い間不調が続く、症状が重い場合などは、まず施術を受けたクリニックに相談し、状態を確認してもらいましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活... 詳細表示
【美容医療】カウンセリングだけのつもりが、高額な契約をした。解約したい。
医療脱毛などを含む一部の美容医療サービスは期間が1か月を超え、金額が5万円を超える場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 またクーリング・オフ期間を過ぎても、契約... 詳細表示
【ホワイトニング】歯科医院で申し込んだ。クーリング・オフしたい。
歯科審美を目的とした、漂白剤を塗布する方法によるホワイトニング(歯の漂白)治療は美容医療サービスに当たります。 美容医療サービスは、期間が1か月を超え、金額が5万円を超える場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方... 詳細表示
【美容医療・プチ整形】手術の予約をキャンセルしたいが、キャンセル料が高額だ。払いたくない。
契約金額が5万円を超えない美容医療サービスや、契約期間が1か月を超えない美容医療サービスは、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当せず、クーリング・オフや中途解約のルールは適用されません。 キャンセルに関しては、原則として契約書の内容に従うことになります。 まずは契約書のキャンセルに関する規定を確認しましょう... 詳細表示
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