事業者が倒産して破産手続きが開始された場合、 事業者の財産は破産管財人(弁護士)の管理下に置かれます。 返金等について事業者と直接話し合いをすることはできません。 破産管財人からの連絡を待ち、問合せましょう。 また、事業者のホームページに情報が掲載されている場合もありますので確認しましょう。 ... 詳細表示
【セルフエステ】解約したいが、解約料が高額だ。払いたくない。
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 契約書やホームページの利用規約にある解約に関しての規定を確認しましょう。解約料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。 もしも、契約書や利用規約の記載と異なる解約料を請求された場合には、契約内容に従った対応を求めることができます。... 詳細表示
まずは、医療機関を受診しましょう。 治療費については、エステサロンとの話し合いが必要と考えられます。 症状が出た部位の写真を撮り、施術の際のやりとり等の経緯をまとめて、早めにエステサロンに申し出ましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案... 詳細表示
利用期間が1か月を超え、総額5万円を超える契約は特定継続的役務提供に該当します。 この場合、契約期間内であれば理由を問わず、中途解約できますので、事業者に申し出ましょう。 しかし、この中途解約は有償提供部分が対象のため、事業者は、通い放題はいわゆるアフターサービス(無償)だとして中途解約を断ったり、返... 詳細表示
【セルフエステ】解約したいが、違約金がかかる。払いたくない。
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 契約書やホームページの利用規約にある解約に関しての規定を確認しましょう。違約金の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。 もしも、契約書や利用規約の記載と異なる違約金を請求された場合には、契約内容に従った対応を求めることができ... 詳細表示
【セルフエステ】無料体験後、熱心に勧誘されてその場で契約。高額なのでクーリング・オフしたい。
セルフエステは、自身でエステ機器等を使用するため、一般的には特定商取引法の対象外と考えられており、クーリング・オフはできません。 ただし、勧誘時に嘘の説明をされたり、断ってもしつこく勧誘された場合は、契約の取り消しができる場合があります。 お困りの場合は、消費生活センターに相談してください。 消... 詳細表示
【エステ】街中で「エステの体験をしないか」と声をかけられ、店舗で高額な契約をした。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを... 詳細表示
【エステ】契約を解約した。契約時に併せて購入した、化粧品や補正下着の商品代金を返金してほしい。
エステの契約で「サービスを利用するために必要である」「購入しないとそのサービスが利用できない」などの説明で 化粧品や脱毛器の購入を勧められた場合、このような商品を「関連商品」といい、 中途解約の際にはサービスの代金とあわせて商品の購入代金を清算することができます。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン... 詳細表示
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