【エステ】契約を解約した。契約時に併せて購入した、化粧品や補正下着の商品代金を返金してほしい。
エステの契約で「サービスを利用するために必要である」「購入しないとそのサービスが利用できない」などの説明で 化粧品や脱毛器の購入を勧められた場合、このような商品を「関連商品」といい、 中途解約の際にはサービスの代金とあわせて商品の購入代金を清算することができます。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットラ... 詳細表示
【エステ】街中で「エステの体験をしないか」と声をかけられ、店舗で高額な契約をした。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活セン... 詳細表示
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