購入した販売店や製造事業者に相談してください。 修理を依頼する前には見積りを取り、実施方法(製造事業者等への送付、自宅への出張)や作業内容、費用、直らなかった場合の対応を確認し、納得したうえで依頼しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活 詳細表示
•広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なる 上記に該当する場合、施工済み工事代金についても支払う必要はありません。 クーリング・オフの申出に対して、商品がすでに引き渡されていたり、 トイレ修理などの役務が提供されていたとしても、 商品の引き取りや原状回復は事業者の責任で行うことになっていますので 詳細表示
【住宅修理】台風による強風が原因で、居住中の賃貸アパートの窓のサッシに亀裂が入った。修理してほしい。
借主に落ち度が無い場合、基本的には貸主に修理を求めることができます。 契約書面に自然災害が発生した場合の特約がある場合は、原則として有効ですが、その内容等により特約が無効となる可能性もあります。 貸主と交渉しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 詳細表示
「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ■詳しく知りたい方 トイレ修理で高額請求された! 詳細表示
「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ■詳しく知りたい方 クーリング・オフ トイレ修理で高額請求された! 詳細表示
【修理・家電製品】メーカーに修理を依頼するための送料は購入者負担と言われた。メーカーの保証期間内なのに送料負担になることがあるのか。
メーカーや販売店が定めている保証は、顧客サービスの一環として自主的に定めたもので、修理するために必要な送料や出張サービス等の料金を購入者負担とする事業者もあります。 取扱説明書や事業者のホームページ等で、対象製品の保証規定に書かれている送料の扱いについて確認しましょう。 保証規定を確認して不明な点がある 詳細表示
【墓】地震で倒れた墓石を勝手に修理され、代金を請求された。支払いたくない。
基本的には勝手に行われた修理について、一方的に決められた代金を支払う必要はありません。 納得できない場合、請求を取り下げるよう事業者に伝えましょう。 もし、修理後に契約を求められ断り切れず契約してしまった場合でも消費者契約法等の規定により取り消しができる場合があります。 お困りの場合は、消費生活センター 詳細表示
【修理・水道】広告の価格より高額な請求をされた。払いたくない。
した •広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なる ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ■詳しく知りたい方 クーリング・オフ 水回り修理「950円~」のはずが…数十万円の高額請求に!-水回り修理、解錠 詳細表示
【住宅修理】保険金請求の代行業者から勧誘を受けた。信用できるか。
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ■詳しく知りたい方 「保険金を使って雨どいの修理をしませんか」と業者が訪問してきた 保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意! -申請サポートを受ける前に、損害保険会社に連絡を 保険金の請求は、加入者ご自身で!!- 詳細表示
【住宅修理】保険金請求の代行業者から勧誘を受け、契約した。解約したい。
。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ■詳しく知りたい方 クーリング・オフ 「火災保険の請求期限が迫っている」と、保険金の申請サポート業務委託契約をしたが、解約できるか 保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意 詳細表示
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