事業者に勧誘をやめるよう毅然と伝えましょう。
また、以下の勧誘がある場合は、不動産業者の免許行政庁まで情報提供してください。
・断ったにもかかわらずしつこく電話をかけてくる
・長時間にわたって電話を切らせてくれなかった
・深夜や早朝といった迷惑な時間に電話をかけられた
・脅迫めいた発言があった
・自宅に押しかけられ強引に契約を迫られた
・契約締結するかの判断に必要な時間をくれなかった
・契約締結時に嘘の説明を受けた など
不動産業者の免許行政庁は、以下で調べることができます。
国土交通省 | 宅地建物取引業者 検索 (mlit.go.jp)
■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
■詳しく知りたい方
建設産業・不動産業:高齢者の自宅の売却トラブルにご注意ください! - 国土交通省 (mlit.go.jp)