消費者トラブルFAQ

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『 その他の暮らし 』 内のFAQ

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  • 【店舗購入・返品したい】返品不可と言われたが、不良品だった。返品したい。

    返品不可と言われた場合でも、初めから品質不良であったことを購入者側で証明できれば、返品・交換を請求できます。 新品未使用でタグなども残っている状態であれば、初めから品質不良であった可能性が十分にあります。その商品を購入した時のレシートを持って、お店に相談しましょう。 なお、「いかなる理由があっても返品... 詳細表示

    • No:939
    • 公開日時:2023/09/26 16:32
    • 更新日時:2023/12/21 15:41
    • カテゴリー: 店舗購入
  • 【店舗購入・返品したい】買った服のサイズが合わない。返品したい。

    店舗で商品を購入した場合、原則として、自己都合での返品はできません。 しかし、未使用でタグを外していない状態であれば、サイズ交換という形で対応してくれる場合もあります。 購入時のレシートと新品時のタグを持ってお店に申し出てみましょう。 ただし、下着や水着などは衛生上の理由から返品できないことが多... 詳細表示

    • No:937
    • 公開日時:2023/09/26 16:30
    • カテゴリー: 店舗購入
  • 【店舗購入・返品したい】他店のほうが安かった。返品したい。

    店舗で商品を購入した場合、原則として、自己都合での返品はできません。 商品に購入時からの不具合がある場合や、販売時に事実と異なる説明があったなどの場合には、事業者に交渉してみましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番  ※最寄りの消費生活センターを案内する全... 詳細表示

    • No:936
    • 公開日時:2023/09/26 16:30
    • カテゴリー: 店舗購入
  • 【クーリング・オフ】ネットで商品を購入したが、気に入らない。クーリング・オフしたい。

    ネット通販(通信販売)は特定商取引法上のクーリング・オフはできません。 通販サイトの返品特約に従うことになります。 通販サイトによっては返品・返金ができますが、多くは返品期限が設けられています。 商品を受取ったらすぐに中身を調べ、注文どおりの商品か欠陥はないかなどよく確認しましょう。 通販... 詳細表示

  • 【クーリング・オフ】訪問買取でクーリング・オフできるか。

    特定商取引法の訪問購入に該当する場合には、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 なお、二輪以外の自動車、家具、大型家電、本・CD・DV... 詳細表示

  • 【新聞】訪問販売で契約。クーリング・オフ期間は過ぎてしまったが、解約したい。

    訪問販売で新聞の契約をした場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフでき... 詳細表示

    • No:424
    • 公開日時:2023/06/01 00:00
    • 更新日時:2023/08/07 09:58
    • カテゴリー: 新聞
  • 【しつこい訪問買取】断っているのに何度も訪問・電話勧誘を受けている。対処方法を知りたい。

    「いらない」「興味がない」とはっきりと勧誘を断っているにもかかわらず、勧誘を続けることは、特定商取引法で禁止されています。 しつこい事業者にはに法律に反する行為であることを伝え、きっぱりと断りましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番  ※最寄りの消費生活センタ... 詳細表示

  • 【新聞】訪問販売で契約。解約したい。

    訪問販売で新聞の契約をした場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフでき... 詳細表示

    • No:420
    • 公開日時:2023/06/01 00:00
    • 更新日時:2023/08/07 09:59
    • カテゴリー: 新聞
  • 【クーリング・オフ】通知方法を知りたい。

    クーリング・オフの通知方法は次のとおりです。 ・クーリング・オフは書面(ハガキも可)または電子メール等で行います。 ・クーリング・オフの書面、メールの内容等には、 事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)や、 クーリング・オフの通知を発した日... 詳細表示

  • 【訪問買取】突然訪問してきて不用品を買取るという。違法ではないか。

    買取業者の飛び込み勧誘は、特定商取引法で禁止されています。 突然訪問をする買取業者には法律に反する行為であることを伝え、きっぱりと断りましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番  ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ■詳しく知りたい... 詳細表示

    • No:1146
    • 公開日時:2023/10/24 16:24
    • カテゴリー: 訪問買取

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