消費者トラブルFAQ

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 856
  • 公開日時 : 2023/09/05 13:44
  • 更新日時 : 2023/10/11 10:25
  • 印刷

【引っ越し】引っ越しの見積り時、担当者からエアコンの新調を勧誘され契約した。解約したい。

回答

引越の見積りを依頼した際、同時にエアコンの購入を勧められた場合は、特定商取引法の訪問販売に該当する可能性があります。

訪問販売の場合、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。

この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。

■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

■詳しく知りたい方
クーリング・オフ

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます