【賃貸住宅】退去後、高額な原状回復費用を請求された。払いたくない。
原則として、年月の経過による損耗や普通の使い方をしていても発生する汚れやキズなどの修繕費用については、 借主が費用を負担する必要はないと考えられます。 ただし、契約書に費用負担についての特約があり、 貸主との間で特約の内容について明確に合意している場合には、その特約の内容に従うことになります。 特... 詳細表示
【修理・家電製品】メーカーに修理を依頼するための送料は購入者負担と言われた。メーカーの保証期間内なのに送料負担になることがあるのか。
メーカーや販売店が定めている保証は、顧客サービスの一環として自主的に定めたもので、修理するために必要な送料や出張サービス等の料金を購入者負担とする事業者もあります。 取扱説明書や事業者のホームページ等で、対象製品の保証規定に書かれている送料の扱いについて確認しましょう。 保証規定を確認して不明な点があ... 詳細表示
料金を支払ってしまった後でも、以下の場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 •見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した ... 詳細表示
引っ越し業者に荷物が無くなったことを申し出ましょう。 ただし、紛失物については、運び出し時と受け入れ時に個数の確認を行っていないのであれば、 紛失したと思われる箱があったかどうかが明確でないため、損害賠償を請求するのは難しい場合が多くあります。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(... 詳細表示
賃貸住宅の敷金は、借主が家賃を滞納したり、 不注意による汚損や破損があった場合の修繕費など、 損害賠償の担保としてあらかじめ貸主に預けておく費用です。 借主に何の落ち度もなければ退去時に返還されることになります。 原則として、年月の経過による損耗や普通の使い方をしていても発生する汚れやキズなどの修... 詳細表示
【害虫・害獣駆除】害虫が出たので業者を呼んで駆除してもらった後請求額を支払ったが高額だ。返金してほしい。
料金を支払ってしまった後でも、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフが適用となる可能性があります。 •見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した •広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なる 訪問販売であれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクー... 詳細表示
【賃貸住宅】エアコンが壊れて生活に支障が出ている。家賃を減額してほしい。
設備が壊れて使えなくなり、通常の生活ができなくなった場合は、使えない期間に応じて、原則、賃料が減額されます。 減額されない場合、まずは貸主と交渉しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ■詳... 詳細表示
料金を支払ってしまった後でも、 以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。 •見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した •広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なる 上記に該当する場合、施工済み工事代金についても支払う必要はありません。 ... 詳細表示
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、 その場での支払いはきっぱり断り、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。 •見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した ... 詳細表示
老人ホームの敷金は、入居者が家賃を滞納したり、 不注意による汚損や破損があった場合の修繕費など、 損害賠償の担保としてあらかじめ運営事業者に預けておく費用です。 原則として、一般的な賃貸住宅と同様に、 年月の経過による損耗や普通の使い方をしていても発生する汚れやキズなどの修繕費用については、入居者が費... 詳細表示
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