消費者が不動産業者に自宅を売却する場合、クーリング・オフはできません。
売主が契約を解除する場合は、手付金の倍額を買主に支払い解除することとなります。
手付解除の期間が過ぎると、ほとんどの場合、契約条項に基づく違約金が必要となります。
■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
■詳しく知りたい方
高齢者の自宅の売却トラブルに注意-自宅の売却契約はクーリング・オフできません!内容をよくわからないまま、安易に契約しないでください-