バイク(自動二輪車)の訪問買い取りには、特定商取引法の訪問購入の規定の適用があります。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフによって、契約を解除することができます。
この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。
クーリング・オフする旨を事業者に通知してください。
■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
■詳しく知りたい方
バイクの査定を依頼したところ、売却をしつこく迫られた