契約書面を受け取った日から8日間は回線契約を契約解除できる可能性があります(電気通信事業法の初期契約解除または確認措置)。
確認措置の対象となる契約で、事業者による説明等が不十分な場合、
回線契約のみでなく端末も含めて契約を解除できます。
早めに携帯電話会社へ申し出ましょう。
なお、確認措置の対象となる契約については、総務省HPで確認できます。
総務省|電気通信消費者情報コーナー|確認措置 (soumu.go.jp)
■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号