【携帯・スマホの契約】「乗り換えた方が安い」と言われ契約したが、高額。対処方法を知りたい。
電気通信事業法のガイドラインでは、契約前に契約内容を説明しなければならないとされています。 販売店側に説明不足もしくは虚偽の説明等の問題があるなど、 正確な情報を知らされていれば契約はしていないと考えられる場合、 契約書面の受領日から8日間は、契約解除ができる可能性があります(初期契約解除または確認措置... 詳細表示
【携帯・スマホの契約】高齢者が希望していない端末やプランを勧められた。解約したい。
ショップの販売方法が、高齢者に対して適切であったか、詳細に確認する必要があります。 至急、消費生活センターに相談してください。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ■詳しく知りたい方 セット契約や... 詳細表示
契約書面受領日から8日以内であれば、初期契約解除制度により契約を解除することができます。 簡易書留など、送付した記録が残る方法で事業者に通知を出しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ■詳... 詳細表示
【スマホ】SIMカード契約と端末購入の名義貸しアルバイトで稼げると誘われた。信用できるか。
名義貸しは絶対にしないでください。 簡単に行えるアルバイトや内職を装っていますが、 真の目的は消費者の名義で不正にSIMカードの契約をしたり、携帯電話を購入したりすることです。 その携帯電話等が犯罪に使用されることがあり、また契約者に携帯電話料金や端末代金の債務が残る可能性があります。 携帯電... 詳細表示
【携帯・スマホの契約】サポート窓口の電話がつながらない。対処方法を知りたい。
電話以外にも、事業者のホームページからメールやチャットで問い合わせることができる場合があります。 自分一人で問い合わせることが難しい場合は、周りの人に協力をお願いしましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電... 詳細表示
契約書面受領日から8日以内であれば、初期契約解除制度により契約を解除することができます。 簡易書留など、送付した記録が残る方法で事業者に通知を出しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ■詳... 詳細表示
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 既に電気の切替えが行われていても、切り替えた小売電気事業者に、クーリング・オフを通知しましょう。... 詳細表示
【光回線】電話勧誘でアナログ回線に戻した。クーリング・オフしたい。
電話勧誘での契約であれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。 ... 詳細表示
【光回線】契約したが、契約書面を受け取っていない。対処方法を知りたい。
通信事業者(代理店を含む)は、契約後に書面を交付する義務があります。 通信事業者に連絡し、現在の契約内容を問い合わせましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ■詳しく知りたい方 光回線サ... 詳細表示
【光回線】「通信料が安くなる」と言われて契約先を変更。安くならなかった。解約したい。
契約書面受領日から8日以内であれば、初期契約解除制度により契約を解除することができます。 簡易書留など、送付した記録が残る方法で事業者に通知を出しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ■詳... 詳細表示
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