国が定めた標準引越運送約款では、家具などが破損した場合は、直接生じた損害を賠償することが定められています。
修理が原則ですが、修理できない場合は事業者が時価相当額で賠償することになり、購入時からの経過期間をもとに賠償額を算出するのが一般的です。
事業者に補償額の根拠を尋ね、話し合いましょう。
■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
■詳しく知りたい方
引っ越しで家具に傷がついた!
消費者の皆様へ | 全日本トラック協会 | Japan Trucking Association (jta.or.jp)