料金を支払ってしまった後でも、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフが適用となる可能性があります。
•見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した
•広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なる
訪問販売であれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。
この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。
この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。
■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
■詳しく知りたい方
クーリング・オフ(テーマ別特集)_国民生活センター (kokusen.go.jp)