未成年者が保護者の承諾なく契約した場合、原則、民法の「未成年者取消権」で契約を取り消すことができます。
親の子に対する十分な監督は、未成年者取消権の要件になっていません。しかし、親が課金の事実を知りながら放置していた場合などは、取消が認められないこともあります。
プラットフォーム事業者(※)(またはゲームの提供業者)には、事情を詳しく説明し、取消に応じない理由を確認してみましょう。
なお、ゲーム機のペアレンタルコントロール機能や、スマートフォンの決済時にパスワード入力を必要にするなどの設定は、課金トラブルの防止に有効です。
※「プラットフォーム事業者」とは、インターネット上でゲームコンテンツを配信するとともに、有料コンテンツの取引の場を運営する事業者です。
■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
■詳しく知りたい方
未成年の子どもがスマホゲームで高額課金してしまった!
「オンラインゲームに関する消費生活相談対応マニュアル」を公表しました | 消費者庁 (caa.go.jp)