未成年者が保護者の承諾なく契約した場合、原則、民法の「未成年者取消権」で契約を取り消すことができます。
しかし、未成年者が成人と偽った場合は、未成年者取消が認められず、事業者から返金されないことがあります。
成人と偽ったかは、年齢確認画面、親の承諾の確認方法、子どもの年齢など、総合的に判断されると考えられています。
プラットフォーム事業者(※)(またはゲームの提供業者)には、子どもが課金をしてしまった状況や年齢確認画面表示が分かりにくい等、事情を詳しく伝えてください。
※「プラットフォーム事業者」とは、インターネット上でゲームコンテンツを配信するとともに、有料コンテンツの取引の場を運営する事業者です。
■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
■詳しく知りたい方
未成年の子どもがスマホゲームで高額課金してしまった!
「オンラインゲームに関する消費生活相談対応マニュアル」を公表しました | 消費者庁 (caa.go.jp)