業務提供誘引販売に該当する場合、事業者は契約を締結するまでに概要書面を、契約を締結したら契約書面を交付する必要があります。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、20日以内ならクーリング・オフできます。
この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。
また、勧誘に際して嘘の説明などがあれば、取消しできる場合があります。
■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
■詳しく知りたい方
クーリング・オフ
【若者向け注意喚起シリーズ<No.9>】タレント・モデルなどの契約トラブル
-あなたの夢やあこがれにつけ込んでくる事業者に気をつけて!-