消費者トラブルFAQ

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  • 公開日時 : 2023/06/01 00:00
  • 更新日時 : 2025/11/11 11:55
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【タレント・モデル】街中でスカウトされ、高額なレッスンを契約した。解約したい。

回答

訪問販売に該当する場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。
 

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