消費者トラブルFAQ
興味・関心がなければ、これ以上話を聞かず、きっぱり断りましょう。
契約の意思がなければ、これ以上の勧誘は断ることをはっきりと伝えて、事業者と会わないようにしましょう。
なお、長時間にわたる勧誘や深夜の勧誘、断っているにも関わらず勧誘をし続ける行為は法律で禁止されています。
消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
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