宅地建物取引業者自らが売り手となり、事務所等以外の場所で投資用マンションの売買契約を締結した場合は原則としてクーリング・オフができます。
ただし、次の場合はクーリング・オフできません。
クーリング・オフができるケースかわからない場合は、消費生活センター等に相談しましょう。
消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
20歳代に増える投資用マンションの強引な勧誘に注意!-マンションへの投資にはリスクがあり、必ず儲かるわけではありません-(発表情報)_国民生活センター (kokusen.go.jp)