消費者トラブルFAQ
興味・関心がなければ、きっぱり断りましょう。
事業者に「説明するだけ」と言われても、会ってしまうと強引に勧誘されて断りきれないことがあります。
契約の意思がなければ、事業者と会わないようにしましょう。
なお、一度断ったにも関わらず事業者が勧誘を続けること(再勧誘)は法律で禁止されています。
消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
強引でしつこい投資用マンションの販売勧誘、どうすればいいの?
TOPへ