電力小売事業者は、契約者に電気を供給するために、 一般送配電事業者に送電を依頼する契約(託送供給契約)を締結しているため、 倒産等により事業撤退した小売事業者に代わって 従来の電力会社である大手電力会社等が電力供給します。 急に停電になることはありませんが、 一般送配電事業者からの通知後に電力の供給... 詳細表示
【プロバイダ契約】「通信料が安くなる」と言われて契約先を変更。安くならなかった。解約したい。
契約書面受領日から8日以内であれば、初期契約解除制度により契約を解除することができます。 簡易書留など、送付した記録が残る方法で事業者に通知を出しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳しく... 詳細表示
【光回線】アナログ回線に戻す手続きを代行するという電話がかかってきた。信用できるか。
光回線契約をアナログ電話に移行する手続は自身でできるため、第三者に依頼する必要はありません。 自身で、直接NTT東日本またはNTT西日本に問い合わせましょう。 大手通信会社等を名乗っていても、実際は関係のない事業者の場合もあります。相手方の事業者名や契約内容をしっかり確認しましょう。 詳しく知りたい... 詳細表示
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 契約内容や料金の割引期間など契約条件を確認し、不明な点があれば事業者に高額になった理由の説明を求めましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
【携帯・スマホの契約】「タブレット端末が無料」と言われて受け取ったが、後から通信料金を請求された。解約したい。
事業者による説明が不十分な場合は、電気通信事業法に基づき、 契約書面を受け取った日から8日間は契約解除ができる可能性があります(初期契約解除または確認措置)。 早めに携帯電話会社へ申し出ましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内す... 詳細表示
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 既に電気の切替えが行われていても、切り替えた小売電気事業者に、クーリング・オフを通知しましょう。... 詳細表示
【携帯・スマホ】通話料定額プランを契約しているのに、高額な通話料を請求された。なぜか。
特定の番号から始まるダイヤルサービスの通話料などは、定額料金プランの対象外の場合があります。 一定の番号から始まり、発信地を問わず通話料が一定になるダイヤルサービス(例:0570から始まるナビダイヤル等)の通話料のほか、携帯電話会社が電話番号や利用条件を定め、定額料金プランの対象外としている場合があります。... 詳細表示
【電気・ガス】訪問を受けて「検針票を見せてほしい」と言われた。信用できるか。
検針票には契約者氏名、住所だけでなく、 お客様番号(顧客番号)、供給地点特定番号など大切な個人情報が記載されています。 電話勧誘や訪問販売で検針票の内容を聞かれても、安易に教えないでください。 契約の意思がなくても契約されてしまったというケースの相談もありますので注意しましょう。 消費生活相談... 詳細表示
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 既に電気の切替えが行われていても、切り替えた小売電気事業者に、クーリング・オフを通知しましょう。... 詳細表示
【携帯・スマホの契約】出張販売で回線契約とスマホをセットで購入したが、説明と実際の契約内容が異なる。解約したい。
契約書面を受け取った日から8日間は回線契約を契約解除できる可能性があります(電気通信事業法の初期契約解除または確認措置)。 確認措置の対象となる契約で、事業者による説明等が不十分な場合、 回線契約のみでなく端末も含めて契約を解除できます。 早めに携帯電話会社へ申し出ましょう。 なお、確認措置の... 詳細表示
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