特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 既に電気の切替えが行われていても、切り替えた小売電気事業者に、クーリング・オフを通知しましょう。 ■消... 詳細表示
【電気・ガス】訪問を受けて「検針票を見せてほしい」と言われた。信用できるか。
検針票には契約者氏名、住所だけでなく、 お客様番号(顧客番号)、供給地点特定番号など大切な個人情報が記載されています。 電話勧誘や訪問販売で検針票の内容を聞かれても、安易に教えないでください。 契約の意思がなくても契約されてしまったというケースの相談もありますので注意しましょう。 ■消費生活相... 詳細表示
【プロバイダ契約】「通信料が安くなる」と言われて契約先を変更。安くならなかった。解約したい。
契約書面受領日から8日以内であれば、初期契約解除制度により契約を解除することができます。 簡易書留など、送付した記録が残る方法で事業者に通知を出しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ■詳しく知りたい方 ... 詳細表示
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 契約内容や料金の割引期間など契約条件を確認し、不明な点があれば事業者に高額になった理由の説明を求めましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
【電気・ガス】「料金が必ず安くなる」と新たな契約を勧誘された。本当か。
事業者には、勧誘する際にプランおよび料金の算定方法について書面などで説明義務があります。 契約内容や料金の割引期間など契約条件を確認し、 メリット・デメリットを把握したうえで契約しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3... 詳細表示
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 既に電気の切替えが行われていても、切り替えた小売電気事業者に、クーリング・オフを通知しましょう。 ■消... 詳細表示
【光回線】アナログ回線に戻す手続きを代行するという電話がかかってきた。信用できるか。
光回線契約をアナログ電話に移行する手続は自身でできるため、第三者に依頼する必要はありません。 自身で、直接NTT東日本またはNTT西日本に問い合わせましょう。 大手通信会社等を名乗っていても、実際は関係のない事業者の場合もあります。相手方の事業者名や契約内容をしっかり確認しましょう。 ■詳しく知りたい方 「光... 詳細表示
電力小売事業者は、契約者に電気を供給するために、 一般送配電事業者に送電を依頼する契約(託送供給契約)を締結しているため、 倒産等により事業撤退した小売事業者に代わって 従来の電力会社である大手電力会社等が電力供給します。 急に停電になることはありませんが、 一般送配電事業者からの通知後に電力の供給が停止される... 詳細表示
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