消費者トラブルFAQ

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『 電気・ガス・水道、通信 』 内のFAQ

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  • 【光回線】「通信料が安くなる」と言われて契約先を変更。安くならなかった。解約したい。

    契約書面受領日から8日以内であれば、初期契約解除制度により契約を解除することができます。 簡易書留など、送付した記録が残る方法で事業者に通知を出しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳しく... 詳細表示

    • No:192
    • 公開日時:2023/03/15 14:02
    • 更新日時:2025/11/11 17:52
    • カテゴリー: 光回線
  • 【光回線】契約したが、契約書面を受け取っていない。対処方法を知りたい。

    通信事業者(代理店を含む)は、契約後に書面を交付する義務があります。 通信事業者に連絡し、現在の契約内容を問い合わせましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳しく知りたい方 光回線サービスの... 詳細表示

    • No:189
    • 公開日時:2023/03/15 14:02
    • 更新日時:2025/11/11 17:50
    • カテゴリー: 光回線
  • 【光回線】解約したい。

    契約書面受領日から8日以内であれば、初期契約解除制度により契約を解除することができます。 簡易書留など、送付した記録が残る方法で事業者に通知を出しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳しく... 詳細表示

    • No:191
    • 公開日時:2023/03/15 14:02
    • 更新日時:2025/11/11 17:51
    • カテゴリー: 光回線
  • 【携帯・スマホの契約】「乗り換えた方が安い」と言われ契約したが、高額。対処方法を知りたい。

    電気通信事業法のガイドラインでは、契約前に契約内容を説明しなければならないとされています。 販売店側に説明不足もしくは虚偽の説明等の問題があるなど、 正確な情報を知らされていれば契約はしていないと考えられる場合、 契約書面の受領日から8日間は、契約解除ができる可能性があります(初期契約解除または確認措置... 詳細表示

    • No:183
    • 公開日時:2023/03/15 14:00
    • 更新日時:2025/11/11 17:31
    • カテゴリー: 携帯・スマホ
  • 【携帯・スマホの契約】確認措置とは何か。

    電気通信事業法の確認措置とは、総務大臣による認定を受けたサービスについて、初期契約解除制度に代わって適用となる制度です。 事業者の説明等が不十分だったり、電波のつながり具合が不十分だったりした場合、契約書を受け取ってから8日以内であれば、端末と回線契約の両方を解約できます。 なお、確認措置の対象となる... 詳細表示

    • No:1251
    • 公開日時:2023/11/22 16:40
    • 更新日時:2025/11/17 15:22
    • カテゴリー: 携帯・スマホ
  • 【携帯・スマホの契約】高齢者が希望していない端末やプランを勧められた。解約したい。

    ショップの販売方法が、高齢者に対して適切であったか、詳細に確認する必要があります。 至急、消費生活センターに相談してください。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳しく知りたい方 セット契約やスマ... 詳細表示

    • No:181
    • 公開日時:2023/03/15 13:58
    • 更新日時:2025/11/11 16:48
    • カテゴリー: 携帯・スマホ

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