【光回線】光回線と併せて補償サービスも契約したことになっていた。解約したい。
特定商取引法上の電話勧誘販売や訪問販売に該当する場合であれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ... 詳細表示
【電気・ガス】訪問を受けて「検針票を見せてほしい」と言われた。信用できるか。
検針票には契約者氏名、住所だけでなく、お客様番号(顧客番号)、供給地点特定番号など大切な個人情報が記載されています。 電話勧誘や訪問販売で検針票の内容を聞かれても、安易に教えないでください。 契約の意思がなくても契約されてしまったというケースの相談もありますので注意しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホ... 詳細表示
契約書面受領日から8日以内であれば、初期契約解除制度により契約を解除することができます。 簡易書留など、送付した記録が残る方法で事業者に通知を出しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳しく知りたい方 ... 詳細表示
【携帯・スマホ】通話料定額プランを契約しているのに、高額な通話料を請求された。なぜか。
特定の番号から始まるダイヤルサービスの通話料などは、定額料金プランの対象外の場合があります。 一定の番号から始まり、発信地を問わず通話料が一定になるダイヤルサービス(例:0570から始まるナビダイヤル等)の通話料のほか、携帯電話会社が電話番号や利用条件を定め、定額料金プランの対象外としている場合があります。 ... 詳細表示
電力小売事業者は、契約者に電気を供給するために、一般送配電事業者に送電を依頼する契約(託送供給契約)を締結しているため、倒産等により事業撤退した小売事業者に代わって従来の電力会社である大手電力会社等が電力供給します。 急に停電になることはありませんが、一般送配電事業者からの通知後に電力の供給が停止されることがあ... 詳細表示
【携帯・スマホの契約】回線契約とスマホをセットで購入したが、電波が不安定だ。解約したい。
契約書面を受け取った日から8日間は回線契約を契約解除できる可能性があります(電気通信事業法の初期契約解除または確認措置)。 確認措置の対象の契約となる契約で、電波のつながり具合が不十分な場合、回線契約のみでなく端末も含めて契約を解除できます。 早めに携帯電話会社へ申し出ましょう。 なお、確認措置の対象となる... 詳細表示
【携帯・スマホの契約】出張販売で回線契約とスマホをセットで購入したが、説明と実際の契約内容が異なる。解約したい。
契約書面を受け取った日から8日間は回線契約を契約解除できる可能性があります(電気通信事業法の初期契約解除または確認措置)。 確認措置の対象となる契約で、事業者による説明等が不十分な場合、回線契約のみでなく端末も含めて契約を解除できます。 早めに携帯電話会社へ申し出ましょう。 なお、確認措置の対象となる契約に... 詳細表示
電気通信事業法の初期契約解除制度とは、通信サービスの契約を結んで、契約書を受け取ってから8日以内であれば、消費者の申し出により一方的に契約を解約できるということを定めた制度です。 ただし、解約できるのは回線契約のみで、端末機器は対象外です。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ... 詳細表示
【光回線】ネットで見つけたキャッシュバックがある事業者と契約したが、キャッシュバックが受け取れない。どうしたらよいか。
キャッシュバックを受け取るために別途手続きが必要な場合や、受け取れる時期が指定されている場合があります。 まずは、マイページや事業者からのメール、書類等で、キャッシュバックを受け取るための条件や必要な手続きについて確認しましょう。 不明な点がある場合は、事業者に問い合わせましょう。 消費生活相談窓口 消費... 詳細表示
【携帯・スマホの契約】サポート窓口の電話がつながらない。対処方法を知りたい。
電話以外にも、事業者のホームページからメールやチャットで問い合わせることができる場合があります。 自分一人で問い合わせることが難しい場合は、周りの人に協力をお願いしましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号消費生活... 詳細表示
27件中 11 - 20 件を表示