特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 既に電気の切替えが行われていても、切り替えた小売電気事業者に、クーリング・オフを通知しましょう。... 詳細表示
【電気・ガス】「料金が必ず安くなる」と新たな契約を勧誘された。本当か。
事業者には、勧誘する際にプランおよび料金の算定方法について書面などで説明義務があります。 契約内容や料金の割引期間など契約条件を確認し、 メリット・デメリットを把握したうえで契約しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国... 詳細表示
【携帯・スマホの契約】回線契約とスマホをセットで購入したが、電波が不安定だ。解約したい。
契約書面を受け取った日から8日間は回線契約を契約解除できる可能性があります(電気通信事業法の初期契約解除または確認措置)。 確認措置の対象の契約となる契約で、電波のつながり具合が不十分な場合、回線契約のみでなく端末も含めて契約を解除できます。 早めに携帯電話会社へ申し出ましょう。 なお、確認措置... 詳細表示
【光回線】光回線と併せて補償サービスも契約したことになっていた。解約したい。
特定商取引法上の電話勧誘販売や訪問販売に該当する場合であれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットラ... 詳細表示
電気通信事業法の初期契約解除制度とは、通信サービスの契約を結んで、契約書を受け取ってから8日以内であれば、消費者の申し出により一方的に契約を解約できるということを定めた制度です。 ただし、解約できるのは回線契約のみで、端末機器は対象外です。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)... 詳細表示
【災害・固定電話】被災し避難したために、自宅の固定電話を利用できなかった。料金は発生するか。
事業者によっては、被災地域の方を対象に、料金の減免や支払期限の延長等の特別措置を取ることがあります。 契約中の事業者のホームページを確認するか、直接問い合わせましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
契約書面受領日から8日以内であれば、初期契約解除制度により契約を解除することができます。 簡易書留など、送付した記録が残る方法で事業者に通知を出しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳しく... 詳細表示
【災害 携帯・スマホ】被災して、通信料金が支払えそうにない。どうすればよいか。
事業者によっては、被災地域の方を対象に、料金の減免や支払期限の延長等の特別措置を取ることがあります。 契約中の事業者のホームページを確認するか、直接問い合わせましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
【携帯・スマホの契約】サポート窓口の電話がつながらない。対処方法を知りたい。
電話以外にも、事業者のホームページからメールやチャットで問い合わせることができる場合があります。 自分一人で問い合わせることが難しい場合は、周りの人に協力をお願いしましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号... 詳細表示
【災害・光回線】被災して避難したために、自宅の光回線を利用できなかった。料金は発生するか。
事業者によっては、被災地域の方を対象に、料金の減免や支払期限の延長等の特別措置を取ることがあります。 契約中の事業者のホームページを確認するか、直接問い合わせましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
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