【携帯・スマホの契約】サポート窓口の電話がつながらない。対処方法を知りたい。
電話以外にも、事業者のホームページからメールやチャットで問い合わせることができる場合があります。 自分一人で問い合わせることが難しい場合は、周りの人に協力をお願いしましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号消費生活... 詳細表示
【携帯・スマホの契約】回線契約とスマホをセットで購入したが、電波が不安定だ。解約したい。
契約書面を受け取った日から8日間は回線契約を契約解除できる可能性があります(電気通信事業法の初期契約解除または確認措置)。 確認措置の対象の契約となる契約で、電波のつながり具合が不十分な場合、回線契約のみでなく端末も含めて契約を解除できます。 早めに携帯電話会社へ申し出ましょう。 なお、確認措置の対象となる... 詳細表示
【携帯・スマホ】通話料定額プランを契約しているのに、高額な通話料を請求された。なぜか。
特定の番号から始まるダイヤルサービスの通話料などは、定額料金プランの対象外の場合があります。 一定の番号から始まり、発信地を問わず通話料が一定になるダイヤルサービス(例:0570から始まるナビダイヤル等)の通話料のほか、携帯電話会社が電話番号や利用条件を定め、定額料金プランの対象外としている場合があります。 ... 詳細表示
【携帯・スマホの契約】「タブレット端末が無料」と言われて受け取ったが、後から通信料金を請求された。解約したい。
事業者による説明が不十分な場合は、電気通信事業法に基づき、契約書面を受け取った日から8日間は契約解除ができる可能性があります(初期契約解除または確認措置)。 早めに携帯電話会社へ申し出ましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3... 詳細表示
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 既に電気の切替えが行われていても、切り替えた小売電気事業者に、クーリング・オフを通知しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホッ... 詳細表示
【光回線】電話勧誘でアナログ回線に戻した。クーリング・オフしたい。
電話勧誘での契約であれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。 消費生活相談窓口 消費者ホット... 詳細表示
【電気・ガス】訪問を受けて「検針票を見せてほしい」と言われた。信用できるか。
検針票には契約者氏名、住所だけでなく、お客様番号(顧客番号)、供給地点特定番号など大切な個人情報が記載されています。 電話勧誘や訪問販売で検針票の内容を聞かれても、安易に教えないでください。 契約の意思がなくても契約されてしまったというケースの相談もありますので注意しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホ... 詳細表示
【修理・水道】広告の価格より高額な請求をされた。払いたくない。
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、その場での支払いはきっぱり断り、明細等を確認した上で、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフができる可能性があります。 見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した ... 詳細表示
【携帯・スマホの契約】出張販売で回線契約とスマホをセットで購入したが、説明と実際の契約内容が異なる。解約したい。
契約書面を受け取った日から8日間は回線契約を契約解除できる可能性があります(電気通信事業法の初期契約解除または確認措置)。 確認措置の対象となる契約で、事業者による説明等が不十分な場合、回線契約のみでなく端末も含めて契約を解除できます。 早めに携帯電話会社へ申し出ましょう。 なお、確認措置の対象となる契約に... 詳細表示
【光回線】アナログ回線に戻す手続きを代行するという電話がかかってきた。信用できるか。
光回線契約をアナログ電話に移行する手続は自身でできるため、第三者に依頼する必要はありません。 自身で、直接NTT東日本またはNTT西日本に問い合わせましょう。 大手通信会社等を名乗っていても、実際は関係のない事業者の場合もあります。相手方の事業者名や契約内容をしっかり確認しましょう。 詳しく知りたい方 「... 詳細表示
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